「通販」という言葉は、広く浸透していますが、そもそも「通信販売」とは、どんなモノなのでしょうか?

毎日の生活が年々便利に、そして快適になっています。その生活を快適なモノにしている一つに「通販」があります。

通販(通信販売)の概念として、『ウィキペディア(Wikipedia)』では下記のように説明されています。

『小売業態のうちの無店舗販売の一つで、店舗ではなく、メディアを利用して商品を展示し、メディアにアクセスした消費者から通信手段で注文を受け、商品を販売する方法。』
~参考:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
                  最終更新 2007年5月15日 (火) 06:37。~


この通販を利用することで、自宅に居ながら商品を選びや購入、そして商品の受け取りも自宅で行えるようになりました。

一般的に通信販売では、テレビやラジオのCM、ショッピングコーナーなどや、新聞や雑誌などの広告により商品の紹介を行っています。

通販が広く利用されている近年では、衛生放送やケーブルテレビ、インターネットを利用した専門のチャンネルやサイト、通販の専門誌やカタログなども数多く存在しています。


●通販の特徴
通信販売の大きな特徴でありメリットとなるのが、中間業者が不要なことです。一般的に店頭で販売されている商品は、

製造元 → 卸売業者(問屋) → 小売店(店頭)

という流れで商品が店頭に並びますが、場合によっては中間業者となる卸売業者や小売店が3社4社入ることも多くあります。通販の場合、基本的に卸業者の存在は無く、消費者は製造元から直接商品を購入することが出来ます。
 
 
例えば、店頭で“1,000円”で売られている商品の場合、
小売店は1,000円で販売する為に、卸業者から900円で購入します。
小売店は小売店に900円で販売する為に、製造元から800円で商品を購入します。

通販の場合は、製造元から直接購入することになる為、店頭価格の1,000円よりも200円安い800円で購入することが出来ます。

このような仕組みにより、一般的に通販で売られている商品は、店頭価格よりも遙かに安い金額で購入することが出来ます。


●通販の歴史
通販の起源はアメリカで、19世紀後半に地方の農民を対象として「カタログ販売」が開始されたとされているようです。

当時のアメリカでは鉄道や郵便などの拡充が進み、19世紀後半には大手のカタログ販売小売業者が設立されてカタログ販売の基礎が作られたようです。


日本で通販が産業として確立したのは戦後のことで、雑誌広告による通信販売や大手百貨店の通信販売がスタートしました。その後、1960年代にはカタログ販売が、1970年代にはテレビやラジオによる通販も始まるようになりました。

さらに、1980年代には宅配サービスの拡充などが、1990年代からはインターネットを利用した通信販売も広がりを見せ、現在では生鮮食品から、家具や自動車などの大型ももの、さらには住宅や土地などの不動産も販売されるようになっています。

通販は、必ず“商品の発送”が必要になります。実は、購入する商品によって発送方法は異なってきます。

近年では、一部の商品をコンビニで受け取ることも可能になっていますが、殆どの場合、通販の商品を受け取るのは自宅になり、それが通販の大きなメリットの一つになります。

現在では、生鮮食品から大型もものまで様々な商品が通販で売られ、自宅で受け取ることが出来ます。これらの商品には、それぞれの特徴がある為、発送に気を付けなければいけないポイントも多々あります。

例えば、ガラス製品であれば衝突などに注意しなければ破損してしまいますし、生鮮品であれば、鮮度を保つ為の工夫が必要になってきます。


●商品に対する責任 
万が一届いた商品が破損などをしていた場合には、状況により「発送者」「運送者」「受取者」の誰が責任を負うかが変わってきます。

例えば、梱包などに形跡が無い状態で中身が破損していた場合は、「発送者」が責任を負うことになりますし、梱包にも破損跡があるような状態の場合は「運送者」、受取者が破損のリスクを考慮しない発送法を選択した場合や、受け取った後に破損してしまった場合はもちろん「受取者」が責任を負うことになります。


●商品破損の補償
割れ物などは、梱包を工夫することで破損のリスクを抑えます。しかし、万が一破損した場合の対処として、補償の効くものと効かないものがあります。

例えば、郵便局を利用した定型郵便・定型外郵便・冊子小包には、補償が効いていませんが、「ゆうパック」は補償が付いています。また、補償の無いものに簡易書留を付けることで補償を付けることも出来ます。

一般の運送業者の場合、通常の運搬には補償が付いていますが、メール便には補償が付いていません。


●2つのクール便
生鮮物などを運送する手段として、「クール便」と呼ばれるものもあります。普通便は、運送の際に気温や湿度などを考慮せずに運送する方法なのに対し、クール便は「冷蔵車」のように荷物を低温に保った状態で運送する方法になります。

例えば、郵便局の「チルドゆうパック」、ヤマト運輸の「クール宅急便」、西濃運輸の「カンガルーチルド便 」、佐川急便の「飛脚クール便 」などがあります。

「生鮮」と言われる商品には、野菜などのように低温に保つべきものと、冷凍食品のように凍らせておくものがあります。

上記の4つのクール便は“冷蔵”である為、“冷凍”はされず、冷凍食品は説けてしまいます。そのような事態に備えて運送業者には「冷凍車」も用意されている場合もあります。

具体的には、ヤマト運輸の「クール宅急便」と佐川急便の「飛脚クール便 」などは“冷凍”も扱っています。

通販は、商品を買う方法の1つである為、必ず代金を払わなければいけませんが、代金の支払い方法には、幾つかの方法があります。

自宅に居ながら、商品を選んで購入することが出来る通販ですが、その利便性の高さと同じようにトラブルが多いのも特徴の一つかもしれません。

そのトラブルの原因となっているものの一つに「料金の支払い」があります。よく聞くものとしては「代金を支払ったのに商品が届かない」「商品を送ったのに代金が支払われない」などがありますが、これらは、“先払い”“後払い”という決済方法をとっていることからきているようです。

これらの支払い方法として、「銀行振込」「コンビニ決済」「電子マネー決済」などが挙げられます。


●銀行振込
決済方法としては、最もポピュラーなもので、先方の口座で現金で入金する方法です。同様の支払い方法として、自分の口座から相手の口座へ送金する方法もありますが、こちらは“振替”と呼ばれ、金融機関では区別されています。

●コンビニ決済
商品代金をコンビニで支払う方法です。インターネットなどで「払込票番号」や「払込依頼伝票」などをプリントアウトなどをしてコンビニの店頭で支払うというものです。

●電子マネー決済
「Edy(エディ)」などの電子マネーで決済する方法です。近年の普及に伴い、決済用の端末や決済機能が付いたパソコンを利用することで、自宅に居ながら電子マネーで決済が出来るようになりました。


これらの決済方法は、直接先方へ支払う方法で、後払いや先払いが行うことが出来るので、悪意をもって利用する人が多いのも事実です。


上記の方法とはことなり、決済に関するトラブルが少ない方法として、「クレジット払い」「代金引換」などがあります。これらの方法の場合、クレジット会社や運送業者が支払いの仲介をするのが特徴と言えます。

●クレジット払い
クレジットカードによる支払い方法で、注文時にクレジット番号などの情報を伝えることで決済はクレジット会社が行います。その後、クレジット会社から建て替えた商品代金の請求がきます。

●代金引換
商品が届いた時に、届けた運送業者に商品代金を支払う方法です。商品代金を受け取った運送業者は、その商品代金を販売元に支払うことになる為、受取者は商品が届いたのを確認して支払うことができ、販売元は、商品が届いたのを確認するとともに代金を受け取ることが出来ます。

通販には、いったいどんな法律が関わっているのでしょうか?

通信販売を規制する法律として、「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」があります。この法律は、「特定商取引」について規制している法律で、「訪問販売」や「電話勧誘販売」と一緒に第二章第三節において通信販売に関する規制が記されています。


その内容の中には、必要とされる表示についても定められており、これらの表示が無い場合は、悪徳業者である恐れがある為、注意が必要です。

●通販における必要表示事項
1. 販売価格(役務の対価)
2. 送料
3. その他負担すべき金銭(例・「代金引換手数料」など)
4. 代金(対価)の支払時期
5. 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
6. 代金(対価)の支払方法
7. 返品の特約(権利の返還特約)に関する事項(特約がない場合は、ない旨の表示が必要)
8. 事業者の名称(法人の場合)又は氏名(個人事業者の場合)
9. 事業者の住所
10. 事業者の電話番号
11. 法人の場合には、事業者の代表者の氏名又は通信販売業務の責任者の氏名
12. 申込みの有効期限(申込みに有効期限がある場合のみ)
13. 瑕疵責任についての定め(瑕疵責任についての定めがある場合のみ)
※商品の損傷などの場合。
14. 特別の販売条件(販売数量の制限など、特別の販売条件がある場合のみ)

ただし、「請求により上記事項を記載した書面を交する、または、電磁的記録を提供する」という趣旨の表示があれば、上記事項の中には省略できるものもあるそうです。


また、「通信販売法」という呼び方は俗称であって、正確には「通信販売法」という法律は存在しません。正式な書面(契約書など)において「通信販売法」という言葉を使用している業者は、関係法令について理解していないと思われるので、そのような業者からは商品を買うべきではない、という事も言えます。

実は通販にも“協会”というものが存在していますが、その協会にはそんな役割があるのでしょうか?

年々成長を続ける通販おの世界では、実に多くの企業が参加しています。その多くの企業の中には「JADMAマーク」と呼ばれるマークを表示している企業もあります。この「JADMAマーク」が表示されている企業は、日本通信販売協会の正会員であることを示しています。


「日本通信販売協会」とは、『通信販売に係る取引を公正にし、並びに購入者及び役務の提供を受ける者の利益を保護するとともに、通信販売の事業の健全な発展に資すること』(参考:電子政府e-Gov)を目的とした社団法人です。
 
 
この協会の主な活動内容は、「通信販売倫理綱領」「通販110番」「消費者啓発」になります。

●通信販売倫理綱領
通販の取引の秩序と商業倫理の確立を目的に「通信販売倫理綱領」を定めています。この内容には、
通信販売に対する消費者の信頼を得るとともに、この信頼を維持、増大させることで通販が健全に発展する為の九項目を定めています。

また、「実施基準」として、「表示基準」「取り扱い商品基準」「取引方法に関する基準」が定められています。


●通販110番
トラブルにあった消費者の救済措置として、「消費者相談窓口(「通販110番」TEL:03-5651-1122)」を設置しています。

これにより、消費者トラブルに対して迅速かつ的確な処理と、消費者が持つ要望の収集を行っています。


●消費者啓発
メディアなどを通して「JADMAマーク」を広く認知させ、通販に対する一般消費者の意識を高めていくことを目的とした活動を行っています。

例えば、上記の「倫理綱領」「通販110番」などを徹底することで、一般消費者の通販に対する不安感を軽減させるとともに、トラブルを未然に防ぐことを積極的に行っていたり、消費者との懇談を開催して消費者意見の把握に努めています。

「e-コマース」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

テレビCMでもよく見かける言葉の一つに「e-コマース」というものがあります。大手企業やIT系企業などでは当たり前となっている言葉で、“インターネットなどのネットワークを利用して、契約や決済などを行なう取引形態”のことを「電子商取引」または「e-コマース」と言います。

通信販売には、TVショッピングやカタログショッピングなどがありますが、その中の“インターネットショッピング”という取引形態が、この「電子商取引」にあたります。


電子商取引には、大きく「B to B」「B to C」「C to C」の3つがあり、これらは取引を行う相手によってこのように分類されています。

●B to B
「B to B」とは、“Business to Business”つまり、企業と企業での取引のことを言います。
元々、「電子商取引」という言葉は、この企業間ネットワークを利用した取引に対して使われていたもので、インターネットの普及により、その利便性から急速に拡大していったものです。

●B to C
「B to C」とは、“Business to Consumer”つまり、企業と消費者との取引のことを指します。具体的には、インターネット上に企業がネットショップを展開し、消費者がそのネットショップで買い物を行い、クレジットや電子マネーで支払いを行うというものです。

つまり、インターネットショッピングという通販が、このB to Cの代表的なものということが言えます。

●C to C
「C to C」とは、“Consumer to Consumer”つまり、消費者同士の取引を指します。ネットオークションがその代表的なものだということが言えます。

消費者同士が商品の売買などを行うオークションは、それ自体がビジネスとして成り立っており、企業が自社業務の一環としてネットオークションに参加している場合がおおくあります。

また、Yahoo!のようにオークションを行う“場”を企業が提供し、その利用料や手数料を収入としている企業もあります。

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