通販と法律

通信販売を規制する法律として、「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」があります。この法律は、「特定商取引」について規制している法律で、「訪問販売」や「電話勧誘販売」と一緒に第二章第三節において通信販売に関する規制が記されています。
その内容の中には、必要とされる表示についても定められており、これらの表示が無い場合は、悪徳業者である恐れがある為、注意が必要です。
●通販における必要表示事項
1. 販売価格(役務の対価)
2. 送料
3. その他負担すべき金銭(例・「代金引換手数料」など)
4. 代金(対価)の支払時期
5. 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
6. 代金(対価)の支払方法
7. 返品の特約(権利の返還特約)に関する事項(特約がない場合は、ない旨の表示が必要)
8. 事業者の名称(法人の場合)又は氏名(個人事業者の場合)
9. 事業者の住所
10. 事業者の電話番号
11. 法人の場合には、事業者の代表者の氏名又は通信販売業務の責任者の氏名
12. 申込みの有効期限(申込みに有効期限がある場合のみ)
13. 瑕疵責任についての定め(瑕疵責任についての定めがある場合のみ)
※商品の損傷などの場合。
14. 特別の販売条件(販売数量の制限など、特別の販売条件がある場合のみ)
ただし、「請求により上記事項を記載した書面を交する、または、電磁的記録を提供する」という趣旨の表示があれば、上記事項の中には省略できるものもあるそうです。
また、「通信販売法」という呼び方は俗称であって、正確には「通信販売法」という法律は存在しません。正式な書面(契約書など)において「通信販売法」という言葉を使用している業者は、関係法令について理解していないと思われるので、そのような業者からは商品を買うべきではない、という事も言えます。